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法定点検についてAbout a legal inspection

労働安全衛生規則による3つの車両管理義務

1. 年次検査

年1回の特定自主検査

1年を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。<第151条の21>

  1. 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
  2. ディファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
  3. タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
  4. かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
  5. 制動能力、ブレーキ、ドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
  6. フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
  7. 油圧ポンプ、油圧モータ、シリンダ、安全弁その他油圧装置の異常の有無
  8. 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
  9. 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置および計器の異常の有無

2. 月次検査

月1回の定期自主検査

1ヶ月を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。<第151条の22>

  1. 制動装置、クラッチおよび操縦装置の異常の有無
  2. 荷役装置および油圧装置の異常の有無
  3. ヘッドガードおよびバックレストの異常の有無

3. 始業点検

作業開始前の点検

作業開始前には、次の事項についての点検をすること。<第151条の25>
始業点検の手順はこちら

  1. 制動装置および操縦装置の機能
  2. 荷役装置および油圧装置の機能
  3. 車輪の異常の有無
  4. 前照燈、後照燈、方向指示器および警報装置の機能

4. 車検整備 検査料

車検整備 検査料は以下の表をご参照ください。

車種 公称能力(t) 検査料金(円)※消費税込み
0.7t未満 72,600
0.7t以上〜1t未満 79,200
1t以上〜2t未満 86,900
2t以上〜3t未満 91,300
3t 99,000
3.3t以上〜4t未満 104,500
4t以上〜5t未満 104,500
5t以上〜7t未満 130,900
7t以上〜10t未満 145,200
10t以上〜12t未満 189,200
12t以上〜15t未満 201,300
15t以上〜23t未満 226,600
23t以上〜29t未満 251,900
29t以上 277,200
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