法定点検についてAbout a legal inspection
労働安全衛生規則による3つの車両管理義務
1. 年次検査
年1回の特定自主検査
1年を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。<第151条の21>
- 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
- ディファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
- タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
- かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
- 制動能力、ブレーキ、ドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
- フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
- 油圧ポンプ、油圧モータ、シリンダ、安全弁その他油圧装置の異常の有無
- 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
- 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置および計器の異常の有無
- 検査記録は3年間保存しなければならない。
<第151条の23>
- 特定自主検査を実施した年月を明らかにする検査標章をフォークリフトに貼付しなければならない。
<第151条の24の5>
- 特定自主検査は有資格者、または検査業者に実施させなければならない。
<労働安全衛生法第45条の2>
- 労働安全衛生法の第45条に違反すると50万円以下の罰金に処されます。
<労働安全衛生法 第120条>
2. 月次検査
月1回の定期自主検査
1ヶ月を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行うこと。<第151条の22>
- 制動装置、クラッチおよび操縦装置の異常の有無
- 荷役装置および油圧装置の異常の有無
- ヘッドガードおよびバックレストの異常の有無
- 定期自主検査の記録は、3年間保存しなければならない。
<第151条の23>
3. 始業点検
作業開始前の点検
作業開始前には、次の事項についての点検をすること。<第151条の25>
始業点検の手順はこちら
- 制動装置および操縦装置の機能
- 荷役装置および油圧装置の機能
- 車輪の異常の有無
- 前照燈、後照燈、方向指示器および警報装置の機能
- 定期自主検査および始業点検で異常を認めたときは、直ちに補修等の措置をすること。
<第151条の26>
4. 車検整備 検査料
車検整備 検査料は以下の表をご参照ください。
【注意事項】
- 表示金額には、特定自主検査料金が含まれています。
- 表示金額に、車種、形式により相違があります。
- 表示料金には、点検に伴う簡単な締め付け作業等の料金は含まれておりますが、
部品、油脂消耗品、引取納入料金並びに点検の結果生ずる整備の料金は含まれておりません。
- 検査料以外に別途生ずる作業料金については、車種、型式により相違があります。
ご不明な点はお近くの支店、スタッフまでお問い合わせください。
車種 公称能力(t) |
検査料金(円)※消費税込み |
0.7t未満 |
66,000 |
0.7t以上~1t未満 |
71,500 |
1t以上〜2t未満 |
78,100 |
2t以上〜3t未満 |
82,500 |
3t |
89,100 |
3.3t以上〜4t未満 |
93,500 |
4t以上〜5t未満 |
93,500 |
5t以上〜7t未満 |
116,600 |
7t以上〜8t未満 |
128,700 |
8t以上〜10t未満 |
139,700 |
10t以上〜12t未満 |
167,200 |
12t以上〜15t未満 |
178,200 |
15t以上〜23t未満 |
200,200 |
23t以上〜29t未満 |
222,200 |
29t以上 |
244,200 |